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性別変更の違憲判決について思う事🤔

どうも、だらだらです。

 

さっき、ネットニュースで以下の記事を見た。

news.yahoo.co.jp

 

僕もこの裁判は知っていたんだけど、違憲判決が出たんだね。

 

記事の要約としては、性別変更する時に性転換手術の有無を争った裁判で、最高裁は手術の強制は違憲であると言う判決を下したものだ。

 

ちなみに、外見の女性らしさを見る外見要件は高裁に差し戻したらしい。

 

今回はこの裁判で思った事を書いていきたいと思う。

違憲判決は妥当だと思う👌

まず僕の意見から言うと、手術要件の違憲判決は妥当だと思う。

 

性同一性障害は生まれつきの病気だ。

 

本人がなりたくてなったわけじゃない。

 

そして、彼彼女らの性別変更は自分本来の性別になりたいだけの事だ。

 

それだけの事なのに、性器を除去しなくてはならないのは流石に人権侵害だろう。

 

実際、WHOは2014年に以下の声明を出している。

2014年には世界保健機関(WHO)が、2017年には欧州人権裁判所が「性別を変更するために生殖能力をなくす手術を課すことは人権侵害である」とする判断を出しています。

(PRIDE JAPANより引用 性別変更をめぐる諸外国の法制度 | Magazine for LGBTQ+Ally - PRIDE JAPAN

 

以上の事を考えると、この違憲判決はかなり合理的だと言える。

公衆浴場と性別変更は別問題だよ😓

LGBTもそうだけど、この手の話になるとこの話題を出してくる人が多い。

 

要するに、手術なしで性別変更をすると性器を付けた「女性」が女湯に入ってい来るんじゃないかと言う話だ。

 

はっきり言って、性別変更と公衆浴場の問題をを混同する人は頭が悪いと思う。

 

性別変更はあくまでも戸籍上の話であって、戸籍が女性だからと言って、女湯に入れるわけじゃない。

 

元々お風呂で性別を分けているのは身体の作りが違うからだ。

 

そう考えると、本人の性的趣向は関係がなくて、身体の性別が重要だと言える。

 

要するに、裸になった時の性別だ。

 

そう考えると、いくら女性とは言え、性器のついた人が女湯に入るのは無理だと思うよ。

 

あと、こう言った公共の場では、公共の福祉が適用される。

 

そして可哀そうだけど、性器のついた人が女湯に入ったら不快に思う人が多いのは事実だ。

 

そう考えると、店側も他のお客の事を考えて、女湯の入浴を断るのは法的にも問題ないと思う。

 

あと、客側もそういう人を受け入れる風呂屋に行かなければいいだけの話だしね。

 

以上2つの事を考えると、性別変更を女湯の問題に飛躍させるのはおかしいのかなと思うよ。

スポーツは身体の性別で判断すべき😞

トランスジェンダーのアスリートについても思う事があるので、ここで私見を書く。

 

スポーツに関しても性自認ではなく、身体の性別で区別すべきだと思う。

 

元々スポーツで男女を分けているのは、身体的な能力が男女で違うからだ。

 

そう考えると、心・・・つまり性自認は全く関係がない事が分かる。

 

よって、心が女性だからと言って、男性の身体を持つ人が女性の競技に出るのはおかしいのかなと思う。

まとめ😎

今回は性別変更の違憲判決について思った事を書いた。

 

この話題になると、女湯の話に飛躍するのは何でなんだろう。

 

おそらく本能的な忌避感があり、思考にバイアスがかかっているのだろう。

 

ただ、これに限らず差別とは本能を乗り越える行為だ。

 

なので、感情ではなくて、論理的に考える事が非常に重要だ。

 

少なくともマイノリティを安易に批判するような考え方は辞めてほしいなと思う。

 

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